平成30年4月から変わる「キャリアアップ助成金」の変更点

パート、アルバイト、契約社員、派遣社員など非正規社員のキャリアアップに取り組む企業を支援するキャリアアップ助成金が平成30年4月より支給要件の変更や拡充が行われる予定です。
そこで今回は、そのキャリアアップ助成金が変更点などのポイントに絞って、解説いたします。
目次
「キャリアアップ助成金」とは
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化などの取組を実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
現在は、以下の8コースがあります。
正社員化コース | 有期契約労働者を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成されます |
人材育成コース | 有期契約労働者等に次の訓練を実施した場合に助成されます ①一般職業訓練(Off-JT):育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練を含む ②有期実習型訓練:「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3〜6か月の職業訓練 |
賃金規定等改定コース | すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に助成されます |
健康診断制度コース | 有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成されます |
賃金規定等共通化コース | 有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用した場合に助成されます |
諸手当制度共通化コース | 有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成されます |
選択的適用拡大導入時処遇改善コース | 労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本 給を増額した場合に助成されます |
短時間労働者労働時間延長コース | 短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成されます |
そして、平成30年度の改正で「正社員化コース」「人材育成コース」「賃金規程等共通化コース」「諸手当制度共通化コース」の4つのコースについて、拡充や整理統合などの内容変更が行われる予定です。
支給申請上限がアップする「正社員化コース」
「正社員化コース」は、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換・直接雇用した場合に助成される制度です。
今回の改正では、支給申請の上限人数が拡充されました。
・1年度1事業所あたりの支給上限人数:15人→20人
また、賃金と雇用期間について、以下の2つの支給要件が追加されました。
・正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6か月の賃金(※)を比較して、5%以上増額していること
※賞与や諸手当を含む総額。ただし、諸手当のうち、通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む)及び歩合給などは除く。
・有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下に限ること
整理統合される「人材育成コース」
有期契約労働者等に、一般職業訓練または有期実習型訓練を実施した場合に助成される「人材育成コース」が「人材開発支援助成金」に統合されます。
ただし、平成30年3月31日までに訓練計画届の提出がされている場合に限り、引き続き、現在の人材育成コースとして支給申請できます。
人数に応じた加算措置が追加される「賃金規定等共通化コース」
有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに規定し、適用した場合に助成される「賃金規定等共通化コース」に新たに人数に応じた加算措置が適用されることになりました。
共通化した対象労働者(2人目以降)について、以下の通り適用されます。
・中小企業:対象労働者1人あたり 20,000円(24,000円)
・中小企業以外:対象労働者1人あたり 15,000円(18,000円)
※上限20名まで
※( )内は生産性要件を満たした場合の額
人数と諸手当の数に応じた加算措置が追加される「諸手当制度共通化コース」
有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成される「諸手当制度共通化コース」も共通化した対象労働者(2人目以降)について、以下の通り適用されることになりました。
・中小企業:対象労働者1人あたり 15,000円(18,000円)
・中小企業以外:対象労働者1人あたり 12,000円(14,000円)
※上限20名まで
※( )内は生産性要件を満たした場合の額
また、同時に共通化した諸手当(2つ目以降)についても、以下の通り適用されます。
・中小企業:諸手当の数、1つあたり160,000円(192,000円)
・中小企業以外:諸手当の数、1つあたり120,000円(144,000円)
※( )内は生産性要件を満たした場合の額
おわりに
キャリアップ助成金は事前にキャリアアップ計画の提出が必要です。また、すでにキャリアアップ計画を提出している事業主の方が当初の計画とは異なるコースを利用するなどの場合、事前にキャリアアップ計画変更届の提出が必要となります。その他、各種諸条件がありますので、社会保険労務士など専門家と相談して進めることをおすすめします。
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