子供の奨学金を親が返済すると贈与税はかかりますか?
子供が3人いますが奨学金を親が返済したいと思っていますが年間110万以下であれば贈与税はかからないでしょうか?またそれを3年続けても贈与税はかからないでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

長谷川文男
親が奨学金を払う行為は、第三者のためにする債務の弁済で、贈与とみなされます。
ただし、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合は、贈与とはみなしません。
そして、その判断は、課税上弊害が無い場合、債務者の純財産を超える部分は贈与とみなしません。
なので、学校を卒業した直後の場合、まだ貯金等は無いでしょうから親が奨学金を返済しても贈与税がかからない場合が多いと思います。
また、贈与税の基礎控除は年間110万円ですから、他の贈与と合計しても、贈与財産が110万円以下なら贈与税は発生しません。
また、当初より約束しない限り、何年やっても贈与税は発生しません。
早速の返信ありがとうございます
300万円の奨学金があるので100万円ずつ3年に分けて返済すれば問題ないと言う事でしょうか?

長谷川文男
最初から、2年目、3年目の約束をしないで、まず、1年目だけ返済し、次に2年目だけ、次3年目だけという風に返済すれば問題ありません。
お忙しい中ありがとうございました
とりあえず約束はせずに子供達に奨学金の繰り上げ返済をするようお金を渡そうと思います
本当にありがとうございました
本投稿は、2022年10月17日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。