法人成りした時に個人事業主の時に売上と相殺しきれなかった欠損金の扱いについて
個人事業主で事業を開始する予定です。しかし売上が1000万を超えた2年後に法人成りを考えております。(そこから2年免税事業者となりえるため。)
もし、個人事業主の時に欠損金や償却しきれていない創業費が残っていた場合、その欠損金や創業費を法人に引き継ぐ事は可能でしょうか?
税理士の回答

欠損金や創業費は個人事業のものなので原則、法人に引き継ぐことはできません。
但し、欠損は3年間繰越をすることができ、法人成り後の役員報酬(給与所得)と損益通算することができますので、そのようにして頂ければよろしいかと存じます。創業費も個人事業の廃業前に償却してしまうのが適当かと存じます。
本投稿は、2017年10月28日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。