個人所有の自家用車の法人名義化と減価償却
法人設立して副業をしたいと考えています。
それに伴い2年前に750万程度で購入した自家用車の法人名義化もしたいと思っています。副業側での利用が8割で考えています。
法人名義化で減価償却をさせることで、サラリーマンとしての所得と法人としての所得の合算額に反映させて、節税をすることは可能でしょうか?
税理士の回答

自身の経営する法人でも法人と役員個人は、人格も財布も適用される税制も全く別モノの別人ですから、役員個人の所得と法人の所得の損益通算は一切できません。
本投稿は、2023年07月26日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。