個人事業主で複数店舗を展開する上での節税対策について
現在、個人事業主として開業3年目で、今回から消費税納税義務者となります。
利益がギリギリなため正直なところ消費税の支払いはとても苦しいところです。
現在、妻と2人で2店舗の飲食店を切り盛りしており、A店売上が年間1500万円、B店が900万円という状況です。
素人考えですが、B店を妻を個人事業主として新たに開業し売上を分けることができれば消費税対策となるのでは?と考えたりしています。
実際のところそのような事は可能なものでしょうか?
それとも、専従者給与として妻に給与を払えている今の方がお得なのでしょうか??
教えていただければ幸いです。
税理士の回答

川村真吾
分けることは可能と思います。専従者給与は使えませんがそれぞれに青色申告特別控除を適用できるので一考に値すると思います。
本投稿は、2023年07月28日 04時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。