[節税]扶養控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養控除について

給与所得の扶養控除申告書で子供四人を私の扶養としてますが、本年度から主人の方に1人だけ異動しようと思います。主人は確定申告者ですが、今年 or 来年 どちらの確定申告で扶養を申請すべきか教えてください。私の方に18歳未満の家族手当(@6000)があるので3人の扶養を考えてますが、それと主人の節税を考えたらどうすべきなのでしょうか?主人年収400位、私250位 税込みです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

所得税は超過累進税率ですので、所得が多ければ多いほど高率になります。
税率が高い方に扶養控除を使う方が節税になります。

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

本投稿は、2018年01月10日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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