専業主婦で譲渡所得がある場合のふるさと納税について
専業主婦で、今年相続した土地の売却により譲渡所得があります。
それ以外に収入はありません。
1450万程になりそうです。
この場合、今年度はふるはさと納税を私名義で出来るのでしょうか?
もし出来る場合、寄付の上限額はいくら程になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

河鍋優寛
下記回答いたします。
専業主婦で、今年相続した土地の売却により譲渡所得があります。
それ以外に収入はありません。
1450万程になりそうです。
この場合、今年度はふるはさと納税を私名義で出来るのでしょうか?
譲渡所得が1,450万円程とのことで、翌年3月15日までに確定申告が必要です。
その場合、ご相談者様名義でふるさと納税を行い、寄附金控除をすることができます。
ふるさと納税は所得税と住民税から控除できます。
①所得税からの控除=(ふるさと納税の寄付額-2,000円)×所得税率
②住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税の寄付額-2,000円)×10%
③住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税の寄付額-2,000円)×(90%-所得税率)
上記以外に所得がない前提ですが、譲渡所得が短期譲渡(5年以内)なのか長期譲渡(5年超)なのかによって所得税率が違いますので、上限額も変わってきます。下記は上記①~③の上限合計額ですので確定申告書に記載する金額ではありませんのでその点ご留意ください。
短期譲渡→およそ45万円~50万円
長期譲渡→およそ35万円~40万円
ただし、空き家譲渡の3,000万円控除の特例を適用する際は、所得が0になり、所得税や住民税がかかりませんので、その際はふるさと納税をしても控除が得られません。
ご参考に宜しくお願い致します。
詳しくありがとうございました。
本投稿は、2023年10月24日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。