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子供名義の証券口座を使用した場合の贈与税と売買益の税金について

1月に親の口座から子供の口座へ200万円入金し、株式投資により20万円以内の売買益を得て、12月までに親の口座に全額戻す予定です。
(親の口座では20万円以上の売却益があり、少しでも節税しながら教育資金を増やすためです)
この場合、
1、親から子へ110万円以上贈与したが、年内に全額戻したので、贈与税はかからない
2、子供の口座は20万円以内の売買益なので、子供に20%の税金はかからない
という理解で合っていますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

証券会社の口座を作る際には、本人確認を厳格にすることになっています。
口座の売買益は、本人のものになると考えます。
難しいですが、裁判を待たなければいけませんが
親から子供に・・・贈与200万円
子供から親へは、220万円の贈与があると
認定される恐れもあります。
特定口座源泉口ありの場合には、所得税も・住民税も表面に出ませんので、
所得税。住民税の申告も考えないでよい。

竹中なら、200万円について、贈与税を支払い、子供のお金にします。
贈与有やナシやなど、後々問題を起こしたくないですので。
111万円を12/31までに贈与して、翌年1.1以降に111万円贈与します。

この場合、
1、親から子へ110万円以上贈与したが、年内に全額戻したので、贈与税はかからない
2、子供の口座は20万円以内の売買益なので、子供に20%の税金はかからない
という理解で合っていますでしょうか。

>上記はその時になってみないとわからない。税務当局がどう出てくるかわかりません。
証券会社の情報は、100%税務署は把握しています。

本投稿は、2023年11月08日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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