空き家の土地売却の節税対策、財産移転について
私名義の空き家の土地(約2000万円時価、固定資産税評価額は約1000万円)売却時に約20%の税金(譲渡所得と住民税)が発生するので、
暦年課税制度を利用して3回に分けて母にその土地を贈与をしてから
土地を売却して、その売却金を母から私へ生前贈与(特例の2500万円控除)することは節税対策として可能でしょうか?
私→母への贈与時に贈与税と登録免許税や不動産所得税が母に発生しますが、その分は私が支払います。
税理士の回答

河鍋優寛
下記回答いたします。
土地を売却して、その売却金を母から私へ生前贈与(特例の2500万円控除)することは節税対策として可能でしょうか?
ご相談者様のお考えのスキームとしては成立しますが、節税対策として有効かどうかは税金の種類次第です。
例えば、上記スキームではご相談者様には土地の売却に係る譲渡所得+住民税は回避できますが、お母様の方で譲渡所得+住民税がかかります。
私→母への贈与時に贈与税と登録免許税や不動産所得税が母に発生しますが、その分は私が支払います。
また、ご相談者様はお母様が納めるべき贈与税と登録免許税、不動産取得税をご負担するとのことでその分の支出もあることや、税金の肩代わりは税法上、お母様に対する贈与という取り扱いになります。
お母様の売却金をご相談者様に生前贈与(相続時精算課税制度の2,500万円)を行えば、贈与税の支払はなく売却金は手にすることはできますが、お母様の相続時に相続財産として加算され、相続税を計算することになります。
以上のことから、「土地の売却に係る譲渡所得+住民税をご相談者様が回避する」という意味では節税対策ということにはなっていますが、
ご相談者様とお母様トータルで考えた場合には、余分な支出と手間がかかると考えられます。
ご参考に宜しくお願い致します。
ありがとうございます。誤解していました。
以前母が住んでいましたが、所有者を私に移転してしまった後なので
節税できないですね。

河鍋優寛
そうですね、所有権移動前であれば他にも特例はあったのですが、
今回のスキーム内容であればお勧めは出来ないと考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年11月17日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。