通訳案内士 旅行時の経費について
お世話になります。
スペイン語での通訳案内士(活動拠点は日本)をしており、経費のことでご相談です。
国内の下見の際は、娯楽費を除く交通費などは経費として勘定しています。
今度、もし私が言語も文化も全くわからない国に行ったときに、通訳案内士にはどのようなパフォーマンスを望むのか、自分がカスタマーサイドに立って考えたく、私が言語や文化を知らない国(エジプト、トルコ)に行き、現地のライセンスガイドにガイドをお願いしようと思っています。期間はそれぞれ5日間ほどです。
この場合、この訪問は経費として認められる部分がありますでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
説明を読む限りではスキルアップのための研修費用として必要経費となりますが、実際問題として、すべてすべてがスキルアップ目的なのかというところがあります。娯楽費等となる部分(私的部分)を適切に除外しているのであれば、必要経費として認められると思われます。
本投稿は、2023年11月29日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。