専従者給与以外の所得がある場合の対処の仕方に付いて
個人事業主で妻が専従者給与で月25万給与を取っています。妻が別で頼まれる仕事がだんだん増えて年間80万位利益が出そうですが、妻を別に事業登録した方が良いのか何か良い方法はないでしょうか?
税理士の回答

多少の要件はありますが、奥様も事業主となり、青色申告者になれば、特別控除が最大で65万円受けられるので、奥様独自の事業による利益(所得)は15万円程度に下がるので、かなりの節税になると思います。
あとは専従者給与を合算した所の奥様の年間所得とご主人様の年間所得を比較して、専従者給与を多少上げ下げするか、などなどいくつかの方法はあると思います。
本投稿は、2015年07月07日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。