不動産売却 譲渡所得の計算について
実家売却後の譲渡所得税(長期譲渡所得)の考え方について教えてください。
前提
①土地と建物の一括で4000万円で売却。居住していたのは母のみ(父は10年前死去)。
②課税明細の評価額で按分すると、土地3500万・家屋500万となる
③家屋の持分は母100%。取得費の減価償却残は1000万。
④土地の持分は母50・兄40・妹10%。取得費は1000万。
⑤兄が売却に関わる費用(仲介手数料や動産撤去など諸費用)200万円を支払
Q1.上記の場合の譲与所得について、以下概算方法は正しいでしょうか(単位万円)。例えば、⑤は持分で配分するべきなのでしょうか。
母:家屋500-1000=-500 土地(3500-1000)*50%=1250 計750 居住用財産控除摘要で0
兄:土地(3500-1000)*40%-200=800(税額160)
妹:土地(3500-1000)*10%=250(税額50)
Q2.上記計算は持分通りに売却金を配分した場合の計算ですが、この配分を、少し母に多くすることで、兄と妹の税金を減らすということは認められるのでしょうか。
Q3.ほか何か節税方法はないでしょうか。
長々と申し訳ありませんがアドバイスいただければ幸甚です。宜しくお願いいたします。
税理士の回答

伊香昌重
Q1.上記の場合の譲与所得について、以下概算方法は正しいでしょうか(単位万円)。
⇒ お考えのとおり、譲渡費用は、各人が持分に応じて負担すべきものですので、その部分のみ修正する必要があります。
Q2.上記計算は持分通りに売却金を配分した場合の計算ですが、この配分を、少し母に多くすることで、兄と妹の税金を減らすということは認められるのでしょうか。
⇒ 譲渡所得税は、譲渡収入、費用ともに持分どおりに計算する必要があります。
仮に、代金を持分と違う金額で、受け取ったとしても、譲渡所得税は持分どおりに課税された上で、違う金額で受け取った分については、贈与税の対象となります。
理解いたしました。ご回答誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年03月31日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。