【役員賞与】合同会社の際の経費計上について
お世話になります。
役員賞与を経費計上にする際に、下記3点が必要と認識しておりますが、
そのほか、気を付けたほうがいいことございますでしょうか。
1:株主総会の決議(議事録作成)
2:事前確定届出給与に関する届出書を期限内に提出、その通りに支給すること
3:届出期限、新設法人は2か月以内 また、決算の3か月以内。
また、この上で、合同会社の場合は、株主総会はございませんが、
その際は給与届を新規法人設立の2か月以内に出せば、経費計上されますでしょうか。
それとも合同会社の場合でも、議事録などを作成したほうがよろしいでしょうか。
すみませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

役員賞与の場合ですが、
合同会社の場合は、株主総会議事録ではなく、
社員総会議事録を残すようにしてください。
迅速かつ丁寧な、ご回答ありがとうございます。
ちなみに、役員報酬を最低限まで減らして、役員賞与をお送るとの、という節税スキームをよく伺いますが、役員報酬を毎月5万程度に抑え、役員賞与を1000万や、2000万以上取る、というのは可能でしょうか。

可能ですが、
毎月5万で生活ができているのか、
足りなくて会社のお金を出していたりすると、
税務署から否認、年金事務所から調査などあるかもしれません。
個人事業で収入があるとか、そういった事情があれば別です。
やりすぎは注意です。
本投稿は、2024年04月08日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。