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妻が代表を務める法人への自宅の賃貸について

妻が代表社員を務める合同会社に、私が個人で所有する自宅を貸すことを検討しております。私は上記法人の役員や従業員ではなく、全く無関係の会社に勤めておりますが、同法人の出資者(合同会社の社員)ではあります。

自宅の一部分を事務所や倉庫として法人の事業で使用しておりますが、現在は法人から家賃を受け取っておりません。住宅ローン控除の期間が終了するタイミングで、法人に自宅を貸す賃貸契約を結びたいと考えております。

この際に、私から法人に自宅をすべて貸し、その上で法人から代表社員(妻)に、事業で使用していない部分を役員社宅として貸す、ということは可能でしょうか?
法人から私へ支払う家賃は、利益の出ない金額に設定して確定申告を行います。代表社員から法人へ支払う家賃は、小規模社宅の賃貸料相当額を算出して設定します。この際、住宅ローンが使えなくなることは承知しております。

類似例を調べたのですが、代表社員が所有する自宅を法人へ貸して、それを社宅として自身で借りるのは、租税回避行為として税務署から否認される、という内容のものは読みました。
私の検討していることも、同様に捉えられてしまいますでしょうか?

税理士の回答

会社の役員・従業員との取引であっても、一般的に経済的取引として通常行われている取引であれば、特別な取引でない限り認められますが、
「代表社員が所有する自宅を法人へ貸して、それを社宅として自身で借りる」ことは、同族会社でなければ起こりえない行為(一般的には存在しない行為)であるため、それが税金を減少させる取引であれば、「同族会社の行為計算否認」として否認の対象になります。
検討されていることは、これと全く同様の内容なので、100%否認されると思われます。

本投稿は、2024年05月09日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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