法人設立の際の所在地について
私が代表社員となり合同会社(A社)を設立することを検討しております。
発起人は私と夫の2名の予定です。
A社の所在地を、賃貸で住んでいる自宅にしたいと考えております。
賃貸の契約者は夫が務めている会社となっております。
また、夫の会社が半額家賃(例:7万円/14万円)を補助してくれている状態です。
1.夫の会社が契約者となっている賃貸自宅をA社の所在地とすることに問題はありますでしょうか。
2.設立後、家賃の30%をA社の経費として計上しようとする場合、14万円に対する30%か、14万円-7万円に対する30%かどちらが適切なのでしょうか。
税理士の回答
1.法人の本店所在地については特に制約はないと思いますが、専門である司法書士にご相談ください。(税理士の専門外です)
2.勘違いされる方が多いですが、自身の経営する法人でも法人と役員個人は別人格で、個人事業者のように事業供用割合や家事按分という考え方はありません。
会社と役員個人が転貸借契約を結び、会社から役員個人が家賃を取る形にするのが原則ですが、ご主人の勤務先が賃借人である物件を勝手に転貸することはできないと思います。
家主の許可が前提ですが、転貸できるのは賃借人なので、ご主人の勤務先がA社に転貸し、A社がご主人の勤務先に家賃を支払う形でなければA社の経費にならないためです。
迅速なご回答ありがとうございます。
2.について追加で伺いたいのですが、会社が所在地を置いた場所について賃料を全く支払わないということは問題ないのでしょうか。自前で保有している場合は当然賃料は発生しないと思いますが、そうでない場合に、賃料が全く発生していないことについて”誰かから無料で使わせてもらっているという利益供与”を受けているとみなされるリスクはあるのでしょうか。
ご懸念の通り、社宅で実際の業務を行っているのであれば、厳密にいえば無償で借りているということでA社の受贈益と指摘される可能性はゼロではありませんが、ご質問のようなケースでは、受贈益の金額の算定が困難であり、使用貸借は一般的にあることなので上記のリスクは低いと思います。
寧ろ、転貸契約もなくA社からの家賃の支出(先の回答の通り法人と役員個人は別人格なので、ご主人やご質問者様の支出ではありません)もないのにA社に経費を計上することの方が問題です。
よく理解できました。
大変助かりました。
ありがとうございました。
税法上の問題ではありませんが、社宅であっても居住用として契約されている物件で家主の承諾なく事業使用することは、税法以前の問題として民法違反となりますので注意が必要です。
こちらのより詳しいことは弁護士にご相談ください。
追加のアドバイスもいただきありがとうございます。
その点についても確認して進めて参ります。
本投稿は、2022年07月04日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。