資金の移動について(贈与税)
昨年父が突然倒れ、葬儀などの万が一の事態に備え父の口座から自分の口座へ500万円を移動しました。
幸い一命をとりとめましたが介護・看護が必要な状態にあり、また病気によりいつどうなるかわからない為移動した資金はそのままにしてあります。
(介護・看護費は父の口座から出費しています)
(資金の移動は双方の通帳に記帳してあります)
この場合移動した資金は贈与としてみなされ贈与税がかかるのでしょうか?
110万円まで非課税と聞いているので残り390万円を3/15迄に申告するということになりますか?
または、390万円?を父の口座に戻すか思案しております。
以上よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご質問の文面からは、移動した500万円はお父様からの預り金と思われますので、贈与税は課されないと考えます。
500万円をお父様の口座に戻して頂くか、預り金として相談者様が管理し続ける(お父様の介護費用等をその資金から支払う)か、どちらの方法でも可能と考えます。
宜しくお願いします。
早々にご回答頂きありがとうございます。
今のところ介護費用等は父の口座から出しておりますので、自分の口座に移動した資金は万が一の葬儀費用に残しておこうかと考えております。
110万円を非課税の贈与としておき、残り390万円を預かり金としておく、ということで大丈夫でしょうか?
また、仮に3年以内に父が亡くなった場合、
1)葬儀費用は390万円の中から出費しても問題ないという認識でよいか?
2)1で余りが出た場合(例えば390万円-葬儀費用300万円=90万円)、その残りが相続の対象という計算でよいか?
3)先に贈与した110万円は相続税の対象となるか?
以上があまりよくわかっていないのでご教示頂けますと幸いです。
何度も申し訳ございません。
500万円を一度に移動して、一部を贈与、一部(残り)を預り金とするのは無理があると思います。
その場合には、お父様との間で、贈与に関しては贈与契約書を、預り金に関しては借用書の作成が必要になると考えます。
預り金とする場合には、そのお金はお父様のお金ですので、預り金全額が一旦相続財産となります。そして、葬式費用は相続税の計算上、財産から控除する項目になります。従って、結果的には残った金額に対して相続税がかかることになります。
生前贈与をした後、3年以内に相続が発生しますと、生前贈与した財産は相続財産に加算して相続税の課税対象になりますのでご留意ください。
以上、宜しくお願いします。
迅速なご回答ありがとうございました。
大変分かりやすいご説明感謝致します。
これで不安部分、知識不足を解消できました。
貴殿の益々のご活躍をお祈り致しております。
本投稿は、2018年03月09日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。