住宅ローンでマンションを購入した個人事業主の経費
10%の事業割合とした時に、住宅関連で経費となる項目を教えていただきたいです。
より網羅的に上げて頂いた方をBAさせて頂きます。
税理士の回答

石割由紀人
マンションを住宅ローンで購入した個人事業主が、10%の事業割合で経費として計上できる項目は、以下の通りです。これらは「家事按分」が適用できる可能性があるもので、事業専用スペースの割合を基準として計上します。
1. 住宅ローンの利息
家事按分を使って事業用に使用した部分に相当する住宅ローンの利息を経費として計上できます。ただし、元金部分は経費計上できません。
2. 固定資産税
マンションに対する固定資産税の、事業使用部分相当だけを経費にすることが可能です。
3. 水道光熱費
水道代、電気代、ガス代などの光熱費も、事業部分に相当する割合を経費計上します。
4. インターネットや通信費
個人使用と事業使用で明確な線引きがある場合、事業で使用した分の通信費を経費に計上できます。
5. 修繕費
事業活動のために必要な修繕が行われた場合、その費用の事業割合を経費として計上できます。
6. 家賃相当額(減価償却費)
持ち家の場合、建物部分を減価償却資産として扱い、事業割合に応じた減価償却費を経費にすることができます。
これらの費用を経費に計上する際には、事業とプライベートの使用割合を合理的に説明できる根拠を保管しておく必要があります。具体的には、使用面積や使用時間から案分することが一般的です。また、事業割合を証明するための資料(例えば、間取り図や使用スケジュール)を用意しておくと安心です。
本投稿は、2024年11月29日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。