家族信託で、不動産を信託財産とした場合にマイホーム3000万円控除が使えるか?
母(80代)が所有している築32年の戸建て住宅があります。
現在、母は元気で、その住宅に独居しております。(父は既に他界)
母が存命中にその土地・建物を売却すればマイホーム3000万円控除を利用できると思いますが、母は「不動産の売却時の税金を安くできれば、将来、あなな達が受け取る相続財産が増えるので、それは良いわね。でも、まだ私は元気だし、この家に住めるうちはここから出ていくつもりはない。将来、介護認定を受けて老人ホームに転居した後になら、売っても良いけど」とのことでした。
老人ホームに転居後3年経過する日の属する年末までに、母自身が土地・建物を売れば、制度上は、マイホーム特例は利用できると思いますが、心配なのは、その時の、母の認知症の進行度合いについてです。いくら、母自身で売ると言っても、老人ホーム転居時に認知症が進行していて、契約行為ができないとなると、本人が売却することはできません。
そこで、一つ考えたのは、母が判断力のあるうちに、家族信託を利用して、不動産を信託財産として、母を委託者・受益者として、私を受託者とすれば、将来、母が老人ホームに転居時に認知症になっていても、私が代わりに売却することができると考えました。この場合、売るのは私ですが、受益者は母なので、「マイホーム3000万円特例」を使うことはできるでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
母が家族信託を利用し、あなたが受託者として不動産を売却する場合でも、マイホームの3,000万円特別控除を受けることは可能です。母が受益者であるため、税務上では母が不動産を売却したとみなされます。このため、母が居住していたマイホームについて控除を受ける条件を満たしている限り、この特例の適用が可能となります。
ご丁寧な回答ありがとうございます。家族信託について、今度、親族で話し合ってみようと思います。
本投稿は、2024年12月04日 07時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。