マイクロ法人名義の車を、社員(個人事業主)に有償で貸す場合
マイクロ法人(社員1名)名義の車を、その社員(個人事業主)を使用者として有償で貸し出します。
この賃貸料をマイクロ法人の売上とし、個人事業主はその車を事業の用に供したとして、経費計上します。
カーリース業の貸人と借人を一人でやるだけで、形として問題ないかと思いますが、端的に言って節税目的は明白なので、否認されるリスクはないでしょうか?
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
結論から言うと、形としては問題なく見えますが、実態が伴わないと税務上否認されるリスクは十分にあります。
マイクロ法人が所有する車を個人事業主に貸し出し、賃貸料を法人の売上とするスキーム自体は理論上成立します。ただし、税務上のポイントは「取引の実態」と「経済合理性」です。例えば、賃貸料が相場とかけ離れていれば、法人の利益操作とみなされる可能性があります。また、契約書の有無、支払実績、車の管理状況などもチェックされるでしょう。
特に、個人事業主と法人が実質的に同じ人物である以上、税務署が「法人と個人を使い分けた節税スキーム」と判断すれば、賃貸料の否認や役員賞与認定のリスクが生じる可能性もあります。実態を整え、相場に即した賃貸条件を設定することが重要です。
本投稿は、2025年01月29日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。