相続税について
父から子供二人へ、相続時精算課税制度で現金2500万円ずつ贈与したいと考えています。
父が亡くなった場合、妻・子供二人の三人が相続人となりますが、いくらまで財産を減らせば相続税はかからなくなるのでしょうか?
検索して出てきた知識しかないのですが、2500万円-110万円=2390万円で、2390万円×2人は4780万円ですので、あと20万あると課税…ということでしょうか?
そもそも、相続時精算課税制度を2390万円で申告し、残りの110万円はただの基礎控除内での贈与とすることも可能でしょうか。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
結論から申し上げますと、相続税の基礎控除額を超えない範囲まで財産を減らせば相続税はかかりません。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。今回、相続人が3人(妻・子2人)のため、基礎控除額は4,800万円となります。つまり、父の課税対象財産が4,800万円以下であれば相続税は発生しません。
相続時精算課税制度を利用した場合、贈与された財産(今回の現金5,000万円)は相続財産に加算されます。しかし、2024年から年間110万円までの贈与は相続財産に加算不要とされています。そのため、相続時精算課税制度で2,390万円ずつ申告し、残りの110万円ずつは基礎控除内の贈与として扱うことも可能です。
これにより、父の課税対象財産が4,800万円以下に抑えられれば、相続税は発生しない計算になります。
ありがとうございます。
来年、e-taxで申請しようと思うのですが、贈与額を2500万円にせず、2390万円で申告すれば良いのでしょうか?
すると今後、120万円贈与された時に、2390万円→2400万円という感じで非課税枠に入っていく…ということでしょうか。
相続額に戻される際、1人110万円引かれて計算されるということだったので、混乱していまして…。
ちなみにまだ相続時精算課税制度は選択しておらず、来年の2月〜贈与税申告と共にe-taxで行う予定です。
結論から申し上げますと、2390万円で申告すれば問題ありません。相続時精算課税制度では2500万円までの非課税枠がありますが、未使用分は翌年以降の贈与に活用できます。したがって、来年120万円を追加で贈与された場合でも、2390万円→2510万円とはならず、2400万円までが非課税枠内で処理されることになります。
相続時には、累計贈与額(2500万円まで)が相続財産に加算され、基礎控除後に相続税が計算されます。ただし、贈与時に110万円の基礎控除は適用されないため、この点は誤解しやすい部分です。
申請はe-Taxで行うことが可能ですが、初回選択時には「相続時精算課税選択届出書」を添付することが必須です。手続きミスによって「暦年課税」として扱われると税額が変わる可能性がありますので、ご注意ください。
本投稿は、2025年02月03日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。