競業避止義務違反の違約金支払いについて
競業避止義務で違約金支払いの判決が出たのですが、経費で落とせますか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

競業避止義務違反については、法令・契約違反に対する罰金ですので、事業に必要な支出」として見做されません。実際に、判例競業避止義務違反の違約金は損金として認められなかった事例が複数あります。
そのため、税務上の経費としない方が良いかと考えます。
参考になれば幸いです。
本投稿は、2025年03月28日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。