合同会社 代表社員 社宅について
これまで個人事業主で、個人事業主を継続したまま
合同会社を設立し一人代表社員です。
業務は個人事業主の業務と法人の業務は違ったものを行なっており、全て自宅で行なっています。
現在借りている賃貸契約を法人にし社宅を検討しています。
その場合、光熱費は従業員(私)持ちになると思うのですが、個人事業でも使用している場合、業務時間などをしっかり把握し、個人事業分は個人事業分として計上可能なのでしょうか。また割合としてどれくらいが適切でしょうか。
税理士の回答

法人が賃貸契約をして社宅とし、光熱費が個人(代表社員=従業員)負担となる場合でも、個人事業に使用している分については、合理的な按分に基づき「家事按分」で経費計上可能です。按分割合は一律の目安はなく、個々に判断する必要がありますが,一般的には業務時間やスペースの使用割合をもとに合理的に算出するのが良いと思います。
よろしくお願いします
社宅契約とした場合、賃貸借契約上の名義人が法人となるため、光熱費等の負担原則は従業員個人(ご自身)で適切です。
一方で、同一自宅内で個人事業も並行される場合、その使用実態に基づき、業務用相当分の光熱費を個人事業の必要経費として計上すること自体は可能です。
按分割合については、作業時間帯や占有スペース等を客観的に把握し、合理性を説明できる基準を用いることが重要であり、一般的には30~50%程度が多い印象ですが、実態優先で算定されるべきです。
本投稿は、2025年07月07日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。