小規模企業共済 共同経営者の扱いについて
個人事業主です。夫婦で各々小規模企業共済に加入しています(妻・共同経営者)
この度法人成することになりそうです。
その際、妻は非常勤役員として社会保険の扶養にすることを検討しています。
妻の小規模企業共済はそのまま続けられますか?
税理士の回答
一定の条件を満たせば、法人成後も奥様の小規模企業共済は継続可能です。
小規模企業共済は「個人事業主」だけでなく、会社の役員も加入対象とされており、非常勤役員であっても、役員としての地位があり、役員報酬が支給されている場合には原則として継続できます。また、社会保険上、配偶者の扶養に入ること自体は、小規模企業共済の資格には直接影響しません。
一方で、法人成後に奥様が役員を退任される、または役員報酬が支給されない形となる場合には、加入資格を喪失し、共済は解約扱いとなります。この点は実務上、取り扱いを誤りやすいため注意が必要です。
法人成の設計次第で可否が分かれますので、役員構成と報酬設計を含め、事前に整理しておくことをおすすめいたします。
非常にわかりやすく丁寧なご回答をありがとうございました。ここでもう一つ疑問がありますのでよろしければご回答くださいますと幸いです。
続けることばかりを考えてしまいましたが、扶養になった場合に小共済を続けるメリットはかなり減りますでしょうか?メリット、デメリットを簡単で結構ですのでご教示いただけませんか?
本投稿は、2025年12月05日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







