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生活費援助をしてきた親からの返済が贈与税の課税に該当するか否か

扶養控除の対象となっている別居の親に対して過去5年間にわたり約1,000万円ちかい生活費の支援を行ってきました。
まだ子供の学費等でお金が掛かるため、親に所有する不動産を売却してもらい、売却した金額の中から今まで支援してきた金額を一部、または全額返却してもらいたいと考えています。
一括で返却してもらうには贈与税の対象となる懸念があったので、税務署に相談したところ、扶養で税控除を受けてきたのであれば相互扶助の観点から原則贈与税の課税は免れないのでは、という説明がありました。しかしながら私としては当然納得のいく回答ではないため、以下の内容で先生方に相談を希望いたします。
(1)税法上の解釈では税務署の説明通り、過去に遡及して私が支援してきた金額を親が私に一括で返済した場合に、課税対象となるのか。
(2)課税対象となるのであれば、どのような返済の仕方であれば非課税となるのかいくつかアドバイスいただきたい。(例:文科省の「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を一部利用する、など)
(3)相互扶助、ということであれば今後は私が親から支援を受ける立場になる、という解釈で分割で返済してもらうことについては非課税だ、という主張もできるように思えるが、その場合にどのような条件が必要か。(例:贈与税の非課税枠の年間110万円までの範囲で返済してもらう、など)

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

貴殿の(3)のかっこ書き、110万円以内での贈与が妥当と考えます。
(1)は課税になる。
(2)は効果的ですから、それでも良いでしょう。
もちろん貴殿の家族に分散贈与させて家族に人数分だけ基礎控除を使い早期解決を図る方法もありますが、貴殿の財産ではなく各人の財産となることはいうまでもありません。
これは一方で貴殿の将来の相続税対策にもなり得るやり方ですが貴殿が財産を渡したい人か否か金額は良いかの問題は自身で考えてください。
簡単ですが、回答は以上までとします。

本投稿は、2025年12月15日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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