贈与税について
私は外国人(永住者)で、2年ほど前に母国で結婚式を挙げてご祝儀500万円を父(日本に居住履歴なし)に預けていました。
住宅取得のためこの500万円を去年12月に一旦母国の口座に受け取りましたが、ご祝儀のため非課税対象になりますか?
ご祝儀の金額と名前を記録したエクセルのファイルを持っています。
ちなみに父からもらった金額はまだ全く使っておらず、もし贈与に該当するなら一旦全額を父に戻して贈与を取り消すことは可能でしょうか。
もし取り消しが可能であれば、その後再び振り込んでもらい、住宅資金贈与の控除を受けたいと考えております。
税理士の回答
ご祝儀であっても日本の贈与税・相続税法上は原則として非課税とはならず、昨年12月にご本人が受け取った時点で贈与(または一時所得)として課税対象となる可能性が高く、一度受け取った資金を返金して贈与を取り消すことは認められず、住宅取得資金の贈与税非課税制度を後から適用することもできません。
上田先生
早速ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2026年01月08日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







