証券 先物オプション為替等を取引する(自己売買による差益追及)として税務署へ開業届は出せますか?
証券 先物取引の運用で10年ほど生計を立てています。(国民健康保険利用)
証券と先物オプションの損益が合算できないため一方が損でも 儲けの大きい方に課税されます。
法人化も考えているのですが 健康保険等煩わしい取り扱いがあるのと
該当業種がどこに当たるかわからないため 健康保険のことで法人化に二の足を踏んでいます。
現在の証券先物税制になる前にネットで 為替取引業として開業届をだしてやっているという人を見かけました。成功して継続しているかどうかは不明ですが
証券 先物オプション為替等を取引する(自己売買による差益追及)として税務署へ開業届は出せますか?
事業として、認められますか?
現在個人の取引ですので開業しても 代表者1名の事業です。
その際、国民健康保険は継続して使えますか?
授業内容に合った健康保険組合に加入しなければいけませんか?
税理士の回答
打矢智也
結論として、
FX等の自己売買を行う個人が、開業届を提出すること自体は可能ですが、
税務上、FX・先物・オプション・株式などの自己売買による差益を
事業所得として整理することは、現行制度では難しいと考えられます。
これらの取引による損益は、
取引年数や生活依存度にかかわらず、
法律上、申告分離課税(雑所得等)として区分される仕組みになっています。
そのため、開業届を提出した場合でも、
・事業所得として扱うこと
・証券取引と先物・FX取引の損益を合算すること
は、制度上は想定されていません。
長年これらの取引で生計を立ててこられた立場からすると、
実態としては事業に近いと感じられるのも自然だと思いますが、
この分野は実態よりも制度設計が優先されているのが現状です。
なお、個人で開業届を出した場合でも、
国民健康保険は引き続き利用可能で、
事業内容に応じた特別な健康保険組合に加入する必要はありません。
損益通算まで含めて整理したい場合には、
法人化という選択肢もありますが、
その場合は社会保険への加入が前提になる点には留意が必要です。
打矢智也先生 ご回答ありがとうございます。。
重ねてのご質問をさせてください。
オプション 為替先物取引(この3種)なら税法上合算が可能と思われますのでこの3種のみで事業届はできますでしょうか?個人の取引ですと所得税 住民税で20.315%で申告しています。
現在は必要経費(通信費 勉強会等の交通宿泊費 家賃等)はまったく控除できません。
証券を除く この三種の取引で開業届を出せはオプション為替先物取引の自己売買業として必要経費の控除は認められますか?
打矢智也
ご質問の整理は、途中までは税法の構造と整合しています。
確かに、
オプション取引・為替先物取引・先物取引は、いずれも税法上同一の区分に属し、
これら3種の損益を相互に合算すること自体は可能です。
この点は、株式等とは異なります。
ただし、ここで重要なのは、
「損益通算できる区分であること」と
「事業所得として扱えること」は別の話である点です。
これらの取引については、所得税法において、
取引形態そのものが、あらかじめ事業所得とは切り離された課税方式
(申告分離課税)として規定されています。
そのため、
・取引対象をオプション・為替先物・先物のみに限定しても
・反復継続して行っていても
・開業届を提出したとしても
所得区分が事業所得に切り替わることはなく、
事業所得を前提とした一般的な必要経費控除
(通信費、家賃按分、交通費等)も認められません。
これは、取引の実態認定の問題というより、
税法上の制度設計による線引きと整理するのが適切です。
本投稿は、2026年01月16日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







