税理士ドットコム - [節税]扶養控除と同居親特別障害者控除の併用 - 扶養控除と同居特別障害者控除(同居親特別障害者...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 扶養控除と同居親特別障害者控除の併用

節税

 投稿

扶養控除と同居親特別障害者控除の併用

重度障害児を抱えるシングルファーザーです。
扶養控除と同居親特別障害者控除の併用はできますか?
将来的に寄宿舎(特別支援学校併設,高等部卒業までの利用)も考えています。
節税対策の観点から言えば、同居したほうがいいですか?

税理士の回答

扶養控除と同居特別障害者控除(同居親特別障害者控除)は併用できます。
将来お子さんが特別支援学校併設の寄宿舎に入っても、生活の本拠がご自宅にあり、生計も一体であれば、「同居」と認められる余地があります。
余地があるというだけです。

シングルファーザーであること自体は、控除の可否・金額には影響しません。

回答ありがとうございます。
生活の本拠については以下のとおりになります。
通常の平日は寄宿舎であり、土日祝日と長期休み(夏休みなど)は自宅になります。
未成年なので生計は一体です。
「同居」の認定は、住所地の税務署が行うのでしょうか?国税庁ですか?

本投稿は、2026年01月17日 08時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
162,697
直近30日 相談数
850
直近30日 税理士回答数
1,515