扶養控除と同居親特別障害者控除の併用
重度障害児を抱えるシングルファーザーです。
扶養控除と同居親特別障害者控除の併用はできますか?
将来的に寄宿舎(特別支援学校併設,高等部卒業までの利用)も考えています。
節税対策の観点から言えば、同居したほうがいいですか?
税理士の回答
後藤隆一
扶養控除と同居特別障害者控除(同居親特別障害者控除)は併用できます。
将来お子さんが特別支援学校併設の寄宿舎に入っても、生活の本拠がご自宅にあり、生計も一体であれば、「同居」と認められる余地があります。
余地があるというだけです。
シングルファーザーであること自体は、控除の可否・金額には影響しません。
回答ありがとうございます。
生活の本拠については以下のとおりになります。
通常の平日は寄宿舎であり、土日祝日と長期休み(夏休みなど)は自宅になります。
未成年なので生計は一体です。
「同居」の認定は、住所地の税務署が行うのでしょうか?国税庁ですか?
本投稿は、2026年01月17日 08時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







