退職金を妻名義の口座へ税法上最も有利に送金する方法
4月末に今の会社を退職します。退職するにあたり、退職一時金が税引き後で約500万円私の給与口座に6月に入金される見通しです。 この入金される約500万円全額を私の妻名義の銀行口座に送金したいのですが、 課税対象とならないように送金するためにはどのような方法がありますか?
税理士の回答
長谷川文男
課税対象とならないように送金するためにはどのような方法がありますか?
基本的には、ありません。
トラブルのもとになりますから、しないほうが良いです。
ご返信いただきありがとうございます。
ネットで調べると、年間110万円以下は非課税となるように記述がありました。
もしこれが事実なら、、、「妻名義の口座に私名義の口座から年間110万円上限で送金。これを5年間継続する。」ことにより節税できるのではと思ったのですが、正しい理解でしょうか?
本投稿は、2026年04月08日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







