今検討している副業で青色申告できるか知りたい。
今副業を検討しております。リモートオフィスFC経営で、開業費3300万、年間売り上げ見込みが300万超える見込みです。これで青色申告できるのか、また開業費を償却として扱えるのか、節税の観点で相談させていただきたいです。
本業の所得が大きくなっており、所得税がかなり高額なので節税として副業を検討しております。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、年間売上が300万円を超える見込みであれば青色申告ができる可能性はありますが、それだけで自動的に認められるわけではありません。また、初期投資3,300万円の全額を開業費として一括で経費化(任意償却)することは税務上不可能です。本業の所得との相殺(損益通算)による節税効果を得るためには、クリアすべき重要な前提条件が複数存在します。
【理由】
理由は以下の通りです。
1. 所得区分の慎重な判定が必要なため
青色申告や本業の給与所得との損益通算(利益と損失の相殺)ができるのは、今回の副業が「雑所得」ではなく、「事業所得」または「不動産所得」と認められる場合に限られます(所得税法143条)。国税庁の基準では、単に売上300万円超という事実だけでなく、帳簿の保存や、ご自身がリスクを負って継続的に運営しているという実態(営利性、有償性、反復継続性など)が総合的に判断されます。
また、リモートオフィスのように食事を供さない場所の貸付けは、事業所得ではなく不動産所得に分類される可能性が高く、その場合は事業的規模(おおむね10室または5棟以上)に達しているかどうかの判定も関係してきます。
2. 3,300万円のすべてが開業費には該当しないため
所得税法上、任意償却(好きなタイミングでいくらでも経費にできる仕組み)ができるのは、事業開始までに開業準備のために特別に支出した「開業費(繰延資産)」に限られます(所得税法施行令7条)。
3,300万円の中には、以下のように税務上の分類が細かく分かれる資産が含まれているはずです。
・開業前の広告宣伝費、研修費、調査費:開業費(任意償却が可能)・FC(フランチャイズ)加盟金やノウハウ料:役務の提供を受けるための権利金等(原則5年などで償却)・内装工事や改装費用:固定資産への資本的支出(建物の造作として法定耐用年数に応じて減価償却)
・什器や備品、通信設備:減価償却資産(それぞれの法定耐用年数に応じて数年で経費化)
・敷金や保証金:将来返還される資産(経費化は不可)
したがって、初年度に一気に全額を経費にして大きな赤字を作ることはできません。
3. 不動産所得となった場合の借入金利子の制限があるため
もし今回の副業が事業所得ではなく不動産所得に分類され、かつ赤字になった場合、その投資資金を融資(借入金)で調達しているときは、土地の取得に係る借入金の利子に相当する赤字部分は損益通算(給与所得との相殺)ができないという制限があります。
ありがとうございます。1番の所得区分についてもう少し詳しく聞きたいです。事業所得と認められるため帳簿記録は行う予定です。検討中のリモートオフィスが事業として認められるか、FC経営開始前に正確に把握するには、何を確認すればよいでしょうか?
山本快夫
お世話になります。
質問者さまの3~5倍くらいの収入のケースであっても、社会通念に照らして所得税法27条1項にいう事業(同法施行令63条12号にいう「対価を得て継続的に行う事業」)には当たらず、自己の危険と計算による企画遂行性があったと評価することはできず、事業資金に自己資金を充てたほかに追加で経費等を負担したり、事業の遂行のための人的・物的設備を備えたりしていたとは認められなかったり、事業主が初期投資以上の費用や損失を負担することは予定されていなかったものと認められるとして、資産運用の目的にとどまるもの・・・
→事業所得×→雑所得と判定される事例も現実にありますので、質問者さまの前提だけでは何とも判定ができません・・・というのが税務上の一応の回答となります。
雑所得ですと、青色申告もできませんし、開業費も繰越できない制限があります。
そのため、質問者さまの規模ですと、税理士に関与してもらい、税理士の責任のもとで判断→税務処理することをおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月07日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






