[節税]電動シャッター - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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電動シャッター

電動シャッターは特定生産性向上設備等投資促進税制の対象になりますか。

税理士の回答

電動シャッターは、一定の要件を満たすことで特定生産性向上設備等投資促進税制(通称:大胆な投資促進税制)の対象になると思われます。
 本税制は原則として全業種・すべての資産区分(機械装置、建物附属設備など)をカバーしているため、電動シャッター自体が排除されることはないと考えるからです。ただし、実際に適用を受けるには「金額要件」と「投資計画全体の要件」の両方をクリアする必要があります。
 詳細は、メーカーに確認するのが一番です。工業会が発行する証明書の取得が必要となっていたはずです。また、当該施設を利用し、生産性を上げるための「経営力向上計画」を策定し、各事業分野の担当省庁から認定を受ける必要があります。メーカーに相談しましょう。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
規模が小さい版の中小企業経営強化税制において、シートシャッター・シート間仕切り・オーニングなども生産性向上設備(A類型)として工業会から証明が出ていますので、工場・倉庫な建物を含めた大型投資投資計画全体にて確認・認定を受けることから、まず対象になるものと考えます(除外する理由が見いだせません)。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年10月22日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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