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役員の副業について

合同会社で業務執行社員(代表ではありません)です。立ち上げたばかりでまだ利益が無いこともあり他で働く予定です。そこで社会保険の加入の件で教えて頂きたいのですが、自社で役員報酬として6万程度で設定し社会保険料を最低ラインで払い、他社で30万の収入があっても社会保険未加入というのは可能でしょうか?それとも役員であろうと収入の高いほうで加入となるのでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

他の会社での働き方が、社会保険の加入要件を満たしてなければ、合算することはありません。

「参考」
社会保険の適用範囲

1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務を行っている正社員など一般社員の4分の3以上

1の要件を満たしていなくても、次の「短時間労働者の要件」全てに該当する
週の所定労働時間が20時間以上
勤務期間1年以上またはその見込みがある
月額賃金が8.8万円以上
学生以外
従業員501人以上の企業に勤務している

ありがとうございます。では、「短時間労働者の要件」の中で、雇用契約書の契約期間が1年未満であり、且つ契約更新なしとうたってある場合はどうですか?それ以外の要件は該当の場合です。

契約の更新なし、とうたってあればしない良いと考えます。

本投稿は、2018年07月22日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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