税理士ドットコム - [節税]専従者じゃないとタダ働きになりますか? - パート勤めでも青色事業専従者給与は認められます...
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専従者じゃないとタダ働きになりますか?

初めて質問させていただきます。
主人が一人親方で3年ほど前から青色申告をしております。
しかし家計のため私が午前中だけパートに出ており、帰ってから経理や事務仕事をする状態が続いています。

パートは4時間×週5で、月にして5、6万です。事業にかかるものは確定申告も全て私がやっています。定義としてパート勤めの妻は専従者とは認められず、控除も受けられないとのことなので、最初から専従者の届出すら出していません。

でも毎年タダ働きな状態で、そんな中今年は税金、保育料だけがどかっと上がり、火の車です。
もう少し節税の余地はないものかと思い、相談させていただきました。
控除は出来ないにしても給与として経費計上するだとか…

無知で申し訳ありません。なにかご教示いただければと思います。よろしくお願いします。

税理士の回答

パート勤めでも青色事業専従者給与は認められます。
下記を参考にしてください。

「参考・抜粋」
青色事業専従者給与
 青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

ご回答ありがとうございます。
『ハ』の、青色申告者の営む事業に専ら従事していること の、『専ら』の割合が不明確過ぎて悩みます。結局はバランスなのでしょうが…

私の場合も認められる可能性はありますでしょうか?

因みに、認められるにしても今年度は申請していない為、来年度からということになるということでしょうか?

簡単に、表現すると、ご主人の営業時間の2分の1を超えて事業に従事していれば、青色事業専従者給与は認められます。
届出は、下記を参考にしてください。

「参考・抜粋」
「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
 提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
 また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出していること。
(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
 なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

分かりやすくありがとうございます。だとすれば認められそうな気がします。

届出書についても、参考にさせていただきます。

本投稿は、2018年09月24日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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