障害年金受給者の業務委託について
現在障がい者1級で障害年金受給をしております。
占い師の仕事を大手の会社から業務委託で受けておりますが、身体も不自由なため家族の援けを受けながら行っております。(メール対応や事務処理などは19歳の息子に対応してもらい鑑定だけが私の業務です)
収入の波や体調も不定なため夫の扶養範囲内で業務委託を受けることは可能なのでしょうか? 税務署からは経費を除いての収入になると言われましたが 通信費や部屋(自宅の按配分) 息子への給与等でまだまだ大きくプラスにはなりません。
節税を有効に受けるためのアドバイスがあればよろしくお願いします。
税理士の回答

直感ですが、息子さんの給与は青色申告かつ専従者給与の届出が前提です。そうで無ければ息子さんの給与は経費扱いになりません。まず、そこのところのご確認が必要かと思います。
本投稿は、2019年01月31日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。