消費税課税選択書を届出て課税事業者になったが事業を辞めた場合
お世話になります。
私は個人で輸出ビジネスとアフィリエイトビジネスをしているものです。
2018年5月に輸出ビジネスとアフィリエイトビジネスを始めました。
その際に輸出ビジネスでは消費税課税選択書を届出ると国内仕入れの消費税が還付されるため、事業開始直後から届出を行っております。
今年の3月には消費税の還付申告書を提出し、2018年の消費税を還付してもらう予定です。
ですが、輸出ビジネスは2018年12月で中止しました。(アフィリエイトビジネスは継続中)
税務署に輸出を辞めたので課税を中止したいという旨を伝えたところ、選択書を届出た場合2年間は課税事業者として続けてもらう必要があるということでした。
現在続けているアフィリエイトビジネスはほとんどが非課税取引のため、課税事業者でも輸出ビジネス同様に還付金がもらえるので良いかなあと思っていましたが、
アフィリエイトビジネスの中で課税取引が最近増えてきており、消費税を払う立場になりそうです。
そこで、課税事業者をやめることができないかご教授頂けないかと思い投稿させていただきました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

消費税課税事業者選択届を提出した者は 課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となることはできません。

税務署の話の通り、課税事業者選択届出により課税事業者となった場合は2年間は課税事業者が強制適用となります。
残念ながら、直ぐに免税事業者に戻る方法はありません。
本投稿は、2019年03月24日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。