ホステスへの報酬に関する控除について
フィリピンパブを経営しております。
キャストへの報酬を外注費として支払っておりますが、
期間1カ月に対し、数日分しか報酬がないキャストがおります。
例)期間:3月(30日間)
勤務日数:8日間
報酬:80,000円
通常であれば、源泉控除の際、
5,000×30=150,000
になると思いますが、
支給額より控除額が上回ります。
このような場合はどう処理すればよいのでしょうか。
税理士の回答

報酬より控除額が多い場合には、源泉徴収すべき所得税は、0円になります。
有難うございます。
助かります。
本投稿は、2019年04月22日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。