無職の夫とお店を開業。現在利益はないが夫は開業届出すべきでしょうか?
私は会社勤めの傍らライターの仕事をしており、開業届を出しています。
夫は退職し、3月まで失業給付を受けていました。失業給付を満額受けたかったので、4月に私の名義で小売店をオープンしました。主に夫がお店に立っています。開業準備金があり、今年度の利益はあまり期待できないと考え、夫は私の扶養に入り、そのまま夫は開業届を出さず配偶者控除を受けるという形を取ろうと考えていますが、問題ないでしょうか?
今後は、節税対策として、そのまま私名義のお店として夫を事業専従者とする方が良いのでしょうか?または、夫も開業届を出した方が良いのでしょうか?
税理士の回答

奥様の扶養に入り、配偶者控除を受けることは可能です。
今年は利益は出ないかもしれませんが、来年以降の将来のことを考えれば利益が出てきたときに、奥さん名義の事業用資産をご主人名義に変えるのに譲渡や贈与に係る税金の問題もでてくる可能性があります。
奥様の会社からの給与やライターとしての収入の合計額がいくらあるのかわからないので明確な回答ができませんが、小売店の事業はご主人に任せ、責任もって営業して頂いた方が、ご主人への意思付けにもなるのでは…
また今年度の利益の額によっては、配偶者控除を受けることできます。
本投稿は、2019年04月25日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。