試験研究費の対象となる経費について
いつもお世話になっております。
税額控除対象となる試験研究費について質問がございます。
経費に関しては地代家賃や水道光熱費その他試験研究に関するものであれば試験研究費に含めてもよいとのことですが、
例えば、試験研究に関する情報を集めるために特定の人物に対して支払った交際費
(食事代、ゴルフ代等)
などの費用は税額控除対象となるのでしょうか
税理士の回答

出澤信男
試験研究費は、租税特別措置法42条の4において製品の製造に関する試験研究、技術の改良・考案・発明に関する試験研究のために支出された費用になります。従いまして、試験研究に関する情報を集めるために特定の人物に対して支払った交際費は試験研究費としての税額控除の対象にはならないと考えます。
わかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年06月10日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。