不動産業開始にあたっての青色申請、個人事業主の登録する節税メリットについて
勤務医です。所得税の増加から節税対策として不動産業の着手を検討しております。手始めに相続した借地権付き築古物件の賃貸を開始しようと考えております。
現在白色申告ですが、今後賃貸業の開始に先立ち青色申告への変更、ならびに不動産所得を得られる見込みがついた際に個人事業主としての登録は勤務医と兼務しながら変更することは可能でしょうか?
また、賃貸業を開始する前に行う物件の修繕費などの諸経費はあらかじめ事業開始前に個人事業主に登録しても法人でないと確定申告に計上することはできないのでしょうか?
税理士の回答

榎本幹郎
まず、速やかに開業届と青色申告の申請を出していただければ、今年度の賃貸にかかる所得から青色申告者にはなる事ができます。
ですので、不動産所得の見込の有無にかかわらず、事業開始の意思が決まっているようでしたら、早めにご対応いただいた方が賢明かと存じます。
また、物件の修繕費は、金額や規模によっては一度資産計上することも考えられますが、差し当たり、届出を出しておけば、特に確定申告へ影響はないと思います。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
事業開始前から動いた方がよろしいのですね。
ちなみに、現在、借地権付き築古物件が借地権の更新時期にさしかかっており、これらにかかる更新料なども
経費として計上することはできるのでしょうか?
また、借地権相続登記が現時点では母名義なのですが、今後自分に名義を移す場合には
名義変更でよいのか生前贈与になるのか、税金のポイントも含めてご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

榎本幹郎
更新料などは、原則経費として処理できます。
また、借地権も財産の一つですので、名義変更にあたっては、無償ですと贈与になってしまいますので、その点は注意が必要です。
ご回答いただきありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年07月24日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。