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育休中旦那の扶養に入るにあたって

平成30年の8月から育休中で、来年4月まで育休延長予定の者です。
4月からは仕事復帰しますが旦那の扶養内で働くつもりです。
最近育休中に旦那の扶養に入ることが出来ると知り、扶養に入る手続きをするところです。
去年の産休に入った時点で扶養に入っていれば節税出来たのですが、気付くのが遅かったです。
この場合、去年の8月から扶養に入っていることにするにはどうすれば良いでしょうか?

税理士の回答

去年の8月から育休期間が開始されたとのことですが、最初に確認していただきたいのは1月から8月までの給与収入が103万円以下である。ということです。
103万円以下であれば、所得税の扶養に入れますので御主人と奥様の平成30年分の源泉徴収票その他必要書類を持って、税務署に確定申告をしてください。

回答ありがとうございます。
去年の1月〜4月までは103万円以下の収入で4月から産休に入り、6月に出産し8月から育休に切り替わったという状態なので入れると分かりました。

もうひとつ質問させて下さい。
扶養に入るというのは社会保険の扶養に入るつもりなのですが、今はまだ所得税の扶養に入り、社会保険は育休が終わる来年の4月まで今のままにしておいた方が良いのでしょうか?
仕事復帰してからは旦那の扶養内で働くつもりなので今からもう旦那の社会保険の扶養に入ってしまおうという考えです。


社会保険の扶養の件の質問なので正確な答えではないかもしれません。
現在の会社の雇用保険から育児休業給付金等の支払があるのであれば今のままで、何の支給もなければ御主人の社会保険の扶養に入られた方が良いと思います。
ただし、育児休業給付金の申請が必要ですので支給がない場合は会社に確認してください。

ありがとうございます。

また質問させて下さい。平成30年の確定申告を税務署へ行ってする場合はいつでも行けば出来るものなのでしょうか?
過去に3月頃確定申告に行ったことがありますが、その期間中に行けばいいのでしょうか?

平成30年分ですからいつでもできます。
御二人の源泉徴収票のほかマイナンバーカード、ない場合はマイナンバー通知書のコピーと免許証のコピー、御主人の預金口座場合、念のため認印を持参してください。

ありがとうございます!
持参するものまで教えて下さり本当に助かりました!

本投稿は、2019年10月11日 02時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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