実家を売却した時の節税について。実家の相続登記は45歳の私では無く73歳の母にした方が良いでしょうか
父が死亡をして、これから実家の【相続登記】をします。
73歳の母は死ぬまで実家に住む事を希望しています。
母が死亡した後に実家を売却する予定なのですが、
『3千万円の空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例など』の実家を売却した時の節税のために
長男の45歳の私が、今、実家の相続登記をするのでは無く、
73歳の母が今、実家の『土地と建物』の相続登記をした方が良いでしょうか?
■父が令和元年6月9日に死亡しましたが、以前から実家に父・母・私で住んで居ました。
私は障害者手帳2級を所持していて、生活保護の担当者から私が生活保護を申請すれば生活保護を受給できると言われています。
私はしばらくは、実家に住んで母屋や納屋の物の処分をしますが、実家の近くの公営アパートで、生活保護で生活するかもしれませんし、
障碍者雇用で職場の近くの公営アパートに住むかもしれません。
転職をするたびに、職場の近くの公営アパートに引っ越して住むかもしれません。 以上です。
税理士の回答
要件として建物が「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」とありますが、まずはこの要件を充たしていますでしょうか。またこの規定は令和5年12月31日までの売却の場合と期限が限定されています(伸びるかもしれませんが)ので必ずしも実現できるかどうかは不明です。しかし、お母様が死ぬまで住みたいというご要望とひょっとしたら生前に自宅の売却があった場合にも3000万円控除が適用できますのでお母様の名義でよいのではないでしょうか。
お忙しい所、ご丁寧な回答ありがとうございます。
実家の土地は、3つに分筆していて
①土地264.41㎡の上に、母屋を昭和34年に木造の新築で、昭和43年と昭和60年に2つとも木造の増築をしています。
②土地198.34㎡の上に、納屋を昭和23年に木造の新築しています。
③自宅の庭の土地27.85㎡があります。
73歳の母は、母屋に死ぬまで住む事を希望していますが
45歳長男の私は公営アパートで生活保護を受給するかもしれません。
母が死亡したら、私は生活保護を申請する可能性は現時点で高いです。
宜しくお願い致します。
空家特例は期限が限定されていますのでお母さまがお亡くなりになるときまであるという保証はございません。仮に継続しているとしてお母様の独居の場合に適用がありますので、回答は同様でお母さまの所有にしてあげてはいかがでしょうか
境内生先生
速くに、2度もご丁寧な回答をして頂きましてありがとうございました。
実家の所有者は、母で相続登記をします。
本投稿は、2020年07月26日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。