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社宅家賃計算時の「床面積」とは

賃貸物件を法人契約し社宅化します。
床面積とは、その物件のWeb上の広告、不動産屋でもらうチラシ、賃貸契約書、「固定資産税評価証明書」に記載のある登記面積など、いろいろあるかと思います。
社宅家賃計算時で使用するべきは「固定資産税評価証明書」に記載のある登記面積でしょうか?(マンションの共有部の按分は別途行うとして)
それとも他に使用するべき(税務署が入ったときに最も問題ない)ものがあれば、上記を含め順位付けして教えていただけると助かります。

税理士の回答

国税庁が住宅借入金等特別控除の要件としている床面積基準の判定に当たり、マンションの家屋については、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(登記簿上、表示される床面積)によって判定することとされています(租税特別措置法関係通達41-10)。
 また、独立家屋の床面積については、階段や廊下などの共用部分を除いた専有部分について、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によって判定することとされています。
したがって、登記簿上表示されている床面積で判定すれば問題はないと思われます。

本投稿は、2020年08月25日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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