役員用社宅建築の際の注意点
132㎡を住宅用、49㎡を事務所用にした延床180㎡程度の役員用社宅を会社で建築しようと考えております。2階立ての建物になる予定ですが、建物の構造上、1階の半分が事務所と住居、玄関と廊下は共有、2階は全て住居となります。この場合ですが、132㎡部分については「役員に貸与する小規模住宅」として適正な家賃を会社に支払えば「役員に貸与する社宅が小規模な住宅でない場合」には該当せず、
「役員に貸与する小規模住宅」として使用できるのでしょうか?
建ててしまってからでは遅いので、事前に、税務署から否認を受けない為の以上のプランの是非、又、建築上の注意点があればご教示願います。
税理士の回答

川村真吾
役員社宅に関する規定の中に「公的使用部分がある場合は100%の場合の基準額×70%を基準にする」という規定がありますので、社宅自体は小規模でない住宅としてその70%を基準にするのが妥当と思われます。
本投稿は、2020年09月02日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。