太陽光発電グリーン投資減税について。
太陽光発電を家の敷地に8.25kwと屋根に2.2kwで10.45kw全量を設置予定です。
会社員ですが開業届け青色申告でグリーン投資減税を受ける事は不可能でしょうか??
税理士の回答

グリーン投資減税の適用は受ける事は可能ですが、事業所得でない場合にはグリーン投資減税を適用しても効果は限定的です。
事業所得に該当する場合とは、次のような一定の管理を行っているとき等となります。(出力量50kW未満の場合)
①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
④賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき
ただしグリーン投資減税の即時償却できるのは、取得日が平成27年3月31日までのものとなります。
平成30年3月31日までは30%の特別償却か取得価格の7%の税額控除になります。
本投稿は、2015年02月09日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。