副業OKのサラリーマンと、個人事業主の妻の節税について
副業を完全にOKしている会社員をしています。
妻は数年前から個人事業主です。
3つ質問があります。
① 私も副業として、青色申告で個人事業を行ないたいと思っています。妻はハンドメイドの販売系の仕事をしているのですが、私も同じようなスキルを持っております。信頼性がある妻のアカウントを使って、私が作った物を売った場合、妻の売り上げではなく、私の売り上げにすることは可能でしょうか?
② 私がサラリーマンをしながら青色申告をして個人事業主になった場合、青色申告の控除を受けられるのでしょうか? 65万控除と書いてあったので、仮に65万の利益を出した場合でも、引かれる税金などは通常の給与分の税金ということなのでしょうか?
③ ①が無理だとしたら、妻が法人化して、私が雇われでアルバイトのようなポジションで給与をもらうことは可能なのでしょうか?
いろいろ調べても全然わからないので、こちらで質問してみました。せっかく副業が認められている会社なので、何とか活かしたいと思っています。
どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
1.売上が相談者様の所得になるのであれば、相談者様の売上として申告をすることになります。
2.本業が給与所得の場合は、条件をクリアして、開業届、青色申告承認申請書を提出できれば可能だと思います。
回答ありがとうございます。おかげさまで副業を始めてみようと思いました。青色申告で立ち上げをやってみます。
最後にもう1つ疑問に思ったことがあるのですが、妻の仕事を半分私が行なったとしても、その分は自分の売り上げとして計算してもよろしいのでしょうか?

出澤信男
相談者様が作ったものを売上げて、収入金額、経費について帳簿を付け所得を申告すれば問題ないと思います。
回答ありがとうございました。心から感謝いたします。
本投稿は、2021年03月31日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。