合同会社における妻への給与の支払いについて
先月、法人登記を行い合同会社を設立しました。
妻に対して給与を支払い、損金扱いする形で節税したいと考えています。
■前提
・相談者が代表社員を務める副業目的のひとり法人
・相談者は別に本業があり、給与所得を得ており、妻は相談者の給与にて社会保険の扶養に入っている
・合同会社の事業収入は月20−40万円程度で初年度500万円程度を見込んでいる
■実施したいこと
・妻に対して給与を月額5−8万円程度支給し、損金扱いしたい
・社会保険の被保険者の対象外の範囲で給与を支払いたい
※合同会社といても妻個人としても相談者の扶養のまま社会保険料を支払いたくない
■質問内容
・妻に対して従業員として給与を支払いを解する場合に必要な手続はあるのでしょうか?
- 登記関連の手続き(社員追加?資本金額の変更)や年金事務所などへの手続は一切不要という認識だが合っているか
・月々の給与支払いに関して、法人として必要になってくるペイロールとしてはどのような作業が必要になるのでしょうか?
- 例えば今月(2021年5月)から月額5万円の給与を妻に支払う場合、法人の口座から妻の口座に支払いを行う以外に何か追加の作業が必要になるのか
- 源泉徴収については、「扶養控除等(異動)申告書」を妻から会社に提出すれば不要という認識だが、それであっているか?
- 妻の作業内容について、日常の勤務表など何のエビデンスが残っていればいいか
税理士の回答

安島秀樹
あなたの理解どおりでいいと思います。
本投稿は、2021年05月11日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。