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給与所得者の法人利用による節税について

給与所得が年間約3000万円あるケースで、法人利用の業務委託契約等にした場合、概算最大どの程度の節税効果が期待できるでしょうか。ちなみに法人(有限会社)は設立済みで、妻も取締役として登記しています。リスク要因もあれば御指摘ください。

税理士の回答

こんにちは。
所得が3000万円、と仮定。所得税の税率は40%、地方税が10%
合計50%(控除額の調整は若干あります)・・・1500万円の所得課税。
会社を一つ作るとした場合に、そこから役員報酬を貰えばその部分は当然所得税地方税がかかりますけれど、そこを取りあえず無視すれば、
法人の実効税率は、中小企業だと約30%と考えれば、単純に20%の税率メリットがあり、
残る税率20%部分が、ざっくりタックスメリットということになります。
会社を作り、実際に業務を契約関係で整理して、実態を備えることが必要になります。
法形式と実態が異なっている場合については、税務署が否認する可能性があります。
ただ、お尋ねの方法では、法人税、所得税、を全く納税しないものではありませんので、
相対的一般論では、悪質な租税回避というような見方はされにくいとは思います。
もちろん、内容を詳細に聞いた上でなければ断定的には申し上げられませんが。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

ありがとうございます。上記ケースで法人からの役員報酬が私1500万、妻1000万、その他法人経費が300万、即ち法人課税所得が200万と仮定した場合、私、妻、法人の各種の税の総和と、法人利用をしない個人給与収入3000万円に伴う各種税との比較だと如何でしょうか?

こんにちは。
個人給与3000万円については、220万円が上限の給与所得控除があり、
差引2780万円の課税所得、社保控除なども考慮して課税所得2600万円と想定しましょう。
2600万円×50%(国税地方税)-2796000円(調整額)=10204000円
が国税地方税の納税額となります。
本人1500万円については、220万円の給与取得控除、課税所得を1100万円とすると
1100万円×43%(国税地方税)-1536000円=3194000円
奥様1000万円については、120万円の給与所得控除、課税所得は800万円とすると
800万円×33%(国税地方税)-636000円=2004000円
2人の国税地方税合計は、5198000円、個人の税金はこの差額が節税になり、
会社の課税所得が200万円と仮定すれば、中小企業の実効税率は30%と想定すれば
会社の法人税事業税道府県民税で60万円が見込まれますね。
以上の差額がタックスメリットになりますが、社保が2人分になること、あと、
消費税についても3年目からでてきますので、適切に対応する必要があると思います。
以上は想定ですので、ご自身でも可能な限り確認してみて下さい。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

ありがとうございました。具体的な数字の感触を把握することができました。

本投稿は、2017年04月09日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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