飲食店の1スペースを、場所貸しする際の注意点について
初めて投稿させていただきます。
大阪で飲食店をしており、その中の一部屋を貸切という形で一ヶ月友人にレンタルすることを検討しております。正確には、賃貸物件の使っていない別フロアの部屋かつ、飲食店営業許可の際に飲食スペースとして申請していない部屋なので、実質レンタルスペースのような扱いかと思います。
その場合、会議費のような形で請求するのは誤りでしょうか?何か節税できる方法などございましたらご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

𠮷岡伸晃
レンタルしてお金を収受されると思うので節税はできないのではないかと思います。
注意すべき点としてはテナントがOKということぐらいでしょうか??
本投稿は、2022年02月10日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。