退職金の一部を一時金とする場合と年金とする場合の損得
56歳で勤続30年の会社を退職し、別の会社に雇用となります。退職金が3500万円ほどあり、その30%程度について一時金か年金として受け取ることを選択できます。自分の判断としては、20年間の年金とし退職後すぐに受取を開始することで57歳からの公的年金等控除枠(60万円/年)を活用するのが得策かと考えていますが、ご意見をいただければ助かります。前提は他の公的年金は厚生年金のみで必要に応じて75歳まで受取の先延ばしすることを考えています。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
あなたのお考えのとおりが良いと考えます。
年金控除は65歳までは60万円ですが、65歳からは110万円あります。
これを有効に活用しない手はないと考えます。
すぐに簡潔にご回答いただき、退職間近のタイミングで非常に助かりました。考えているポイントがあっていることが確認でき、よかったです。ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月28日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。