金地金売却で譲渡所得の節税法
金地金の売却を予定してます。
年間50万円以上の売却益がある場合の節税対策について教えてください。
確定申告の際、総合課税となり、もともと所得のあるサラリーマンが売ると税金が多くなります。
地金を購入したのは私(サラリーマン)ですが、売却は無職(所得のない)の親に依頼し、売却資金を私に還流させれば大いに節税できると思いますが、これは違法でしょうか?
確定申告は親がする、という選択です。
売却時は原則売却人の銀行口座にしか振り込みができないため、それを全額(500万円相当)引き出して私の銀行口座に移すと、税務署から贈与ではないか、と睨まれるでしょうか?
とはいえ、購入したのは私なので親の財産をもらったわけではありません。
この点について税務のプロの知見をうかがえれば幸いです。
税理士の回答

こんばんは。
ご相談者様が購入した地金を親御様が売却したものとするとしますと、以下のような課税関係が生じます。
・ご相談者様から親御様への贈与(地金の時価)
・親御様の譲渡所得(地金の売却代金)
・親御様からご相談者様への贈与(振り込んだ金額)
ということで、節税どころか大増税となり何の得もありませんので、やらない方が良いかと思います。
回答ありがとうございました。譲渡所得での課税を抑えたとしても、私と親の相互に贈与税が生じるとは知りませんでした。200万円以上の売買は税務署にも取引が通知されるため、逃げられないでしょう。
本投稿は、2017年09月06日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。