シェアオフィスで起業する際の注意点と節税対策

都市部で起業をされる方にシェアオフィスは根強い人気があります。小規模でも設備などが充実した安価シェアオフィスが増えていることから、起業して数年間はシェアオフィスを本店として、活動される方も多いでしょう。
今回はこのシェアオフィスを借りる前にぜひ知っておきたい「法人住民税」と節税について、タイプなども交えながら解説します。
目次
シェアオフィスとは?
シェアオフィスには、1つの大きな机を複数の人でシェアするフリーアドレスタイプや、ブースで区切られた固定席タイプ、小規模に区画割されたタイプなど、様々な形態のものがあります。
コワーキングスペースと呼ばれてることもありますが、明確な定義があるわけではありません。一定の大きさで区画されたオフィスとは異なり、個人事業主や1~3人程度の会社が、気軽に借りることができる小規模オフィスのことを総称してシェアオフィスと呼ぶわけです。
シェアオフィスとバーチャルオフィスの違い
シェアオフィスとは異なるものとして、バーチャルオフィスというものがあります。バーチャルオフィスとは、いわゆる「住所貸し」のオフィスのことです。
シェアオフィスの場合、借りたスペースに机や椅子があるため、そこで作業をすることが可能です。一方、バーチャルオフィスは住所だけを借りるため、バーチャルオフィスで作業をすることはできません。
起業をすると、名刺やホームページに住所を載せなければなりません。そのため、特に女性の起業家などは、自宅の住所を名刺に載せることを敬遠する人が多い傾向にあります。
それゆえ、住所を借りることができるバーチャルオフィスは、自宅の住所を公開したくない人からのニーズがあるのです。
また、仕事上の都合などにより、都会で響きの良いアドレスを欲しいという人にもニーズがあります。
つまり、「自分がいるわけではなく、シェアオフィスのような実態がない」という点が、シェアオフィスとバーチャルオフィスの違いとなります。
ただし、バーチャルオフィスには、本社登記もできるものや、郵便物を転送できるもの、電話応対をしてくれるものなど、便利なサービスを受けられるものもあります。
起業するならどれを選ぶ?
起業の際、拠点をどこにするかは非常に重要な問題と言えます。家賃等の経費だけを考えれば、自宅でスタートするのが一番安上がりです。しかし、例えば賃貸マンションに住んでいる人の場合、事務所利用不可というケースがあります。
また、戸建住宅であっても、地域の地区計画によって自宅を事務所転用できないことがあります。業種によっては、自宅が向いていないというものもあるでしょう。
このような場合には、自宅以外での起業を考える必要があります。自宅以外で起業する場合は、経済合理性に加え、どのような形態が自分のビジネスに適しているかを考えなければなりません。
以下は、どのようにしてオフィス形態を選ぶかの具体例です。
ビジネスに合わせてオフィス形態を考える
- 「来客は滅多になく、打合せも顧客先で行うのが大半のビジネス」→貸事務所まで借りる必要はなく、シェアオフィスやバーチャルオフィスで十分
- 「頻繁に来客があり、スタッフを数人抱える必要があるビジネス」→貸事務所を借りた方が良い
- 「たまに事務所に通い、ちょっと作業できるスペースが欲しい」→フリーアドレス式のコワーキングスペース、もしくはブース式のシェアオフィスでも十分
- 「集中して作業をする必要がある人や、顧客の機密情報を扱う人など」→小規模に区画割されたシェアオフィス、もしくはワンルームマンションを借りる
シェアオフィスの場合は、トイレや喫煙所、リフレッシュコーナー等の共用部分を自分で掃除する必要もなく、受付サービスやコピー機、シュレッダー、LAN、Wi-Fi等を利用できるという利点もあります。
そのような点を踏まえると、ワンルームマンションよりはシェアオフィスの方がビジネスに適しており、同じコストならシェアオフィスの方が起業には向いていると言えるでしょう。
シェアオフィスを支店にすると法人住民税が二重に発生することも
シェアオフィスは、一般的な賃貸オフィスと比較して圧倒的に料金も安いため、ビジネスの規模などによっては支店の設立にも役立ちます。
しかし、すでに自宅を本店として登記して、起業している場合、シェアオフィスに支店を構えてしまうと、本店と支店の両方に法人住民税の均等割が発生する可能性があります。
法人住民税の均等割とは、別の都道府県や別の市区町村に本店と支店がある場合に、それぞれの市区町村に対して支払う法人の住民税です。法人住民税は、仮にその法人が赤字であっても発生します。
シェアオフィスで起業する際の節税のポイント
ただし、同じ市区町村の中に本店と支店があれば、法人住民税が二重に発生することはありません。そのため、シェアオフィスに支店を構える場合、まずは同一市区町村の中でシェアオフィスを探すことが、節税にも繋がります。
また、本店として登記している自宅では、事業活動を行わないという方法もあります。自宅で事業活動を行わないという旨の申告をしておけば、シェアオフィスが本店扱いとなります。
こうすることで、シェアオフィスのみに法人住民税が課されるため、自宅で事業を行わないことが節税対策となるわけです。
まとめ
本店と支店の市区町村が別になると、本店と支店のそれぞれで法人住民税が発生するため注意が必要です。
もし、既に自宅などを本店として登記していて、シェアオフィスを支店にしようと考えている場合は、本店と同じ市区町村内で検討するか、本店では事業を行わない申請をするかを今一度、検討されることをおすすめします。
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